2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
○後藤(祐)委員 きのうこれはちゃんと通告しているんですが、配付資料にさいたま市の屋外広告物条例のしおりというものの抜粋を示しておりますが、自家広告物以外の広告物は、表示面積は、総表示面積十平米以下。これは比較的厳しいルールなんですけれども、このさいたま市の広告物は、大体、縦が二・六メーター、横が七・四メーター、恐らく二十平米近くあるものなんですね、十平米は明らかにオーバーしている。
時間が大幅に超過していますので、次、聞きたいと思いますが、先日問題となったさいたま市の屋外広告ですが、これはさいたま市の屋外広告物条例に違反しているんじゃないんですか、大臣。
国交省としましては、こういう最近の看板の落下事故を受けまして、屋外広告物条例ガイドラインというものを昨年と本年と一部改正をされております。
ほかの事例といたしましては、例えば屋外の広告物条例に違反したのぼり旗等を地方公共団体が簡易に除去できる特区、これも地方公共団体の自主性を高めたものでありますけれども、このように、地方公共団体がみずから責任を持って主体的に進める場合に、権限を従来よりも拡大するような形での特区というものも実現をしておるところでございます。
実際、今まで検挙された、取締りされたものは、屋外広告物条例違反とか職安法違反とか、何か違反を見付けてどうにか捕まえるという形をやっていらっしゃるわけなんです。
これまでも、ことしに入ってから、どういうふうにラブホテルの状態、捜査の状況等のきっかけを見ますと、いわゆるホテルの屋外の広告物条例違反から起こしたもの、あるいは保健所からの情報提供によるもの、風評によるもの、あるいは別件検査によるもの、そういうものが各県で行われておりまして、警察として、こうした情報をいただいたならば、できるだけ現場に入って実態を見きわめていくということをやっていきたいと思います。
二つ目は、景観計画区域あるいは屋外広告物条例区域、そういったところにおいて行われます良好な景観形成に係る事業でございます。本推進費の活用によりまして、例えば電線類の地中化であるとか、あるいはシンボルロードの整備というような良好な景観形成に資する事業が年度途中においても積極的に推進されて、事業効果が早期に発現されるということが期待されるものと考えております。
従来、都道府県や政令市、中核市など九十五自治体において屋外広告物条例が制定されております。私どもは、地域の美観を損なう営利目的の無秩序な広告物を取り締まることは当然だというふうに考えております。 そもそも、屋外広告物法の一九七三年の改正時に、屋外広告物規制と国民の基本的な人権、表現の自由、思想、信条の自由、これとの関係で大きな議論になった経緯がございます。
この点についてより要件を明確化いたしまして、屋外広告物条例に違反しているため、知事が相当の期限を定めて除却の命令を行ったと、にもかかわらず命令に従わないというときには行政代執行をすることができると、このようなことが今回の法律改正に盛り込まれております。 すなわち、行政代執行がやりやすくなるわけですけれども、その代わりに相当の期限を定めて除却の命令を行うと、このような仕組みにしているわけです。
今後とも、広告ニーズ、費用対効果、屋外広告物条例の改正状況等を勘案しながら、実施箇所の拡大等も図ってまいりたいなと、そのように思っております。 これまでこのような関連事業を行ってまいりましたが、現在御審議いただいております法案が成立をいたしまして民営化された場合には、更に幅の広い事業の可能性があると思っております。
この法律に基づいて、都道府県、政令市、中核市など九十五の自治体で屋外広告物条例が制定されています。地域の美観を損なう営利目的の無秩序な広告物を取り締まることは必要だと考えています。しかし、憲法に保障された政治活動の自由を初め、基本的人権としての表現の自由、思想、信条の自由などが美観の名のもとに不当に侵害されてはいけないというのは当然であり、最も重要だと私は考えます。
しかし、この法律に基づく屋外広告物条例が、政治活動、市民活動に対する不当な干渉、弾圧の根拠にされてきたことも事実であります。 屋外広告物法は、一九七三年の国会で、「この法律の規定に基づく条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と規定されました。
○穀田委員 調べてみますと、この五年間だけでも、非営利目的のビラや政党ポスター張りなどに対して、広告物条例違反を口実にして、警察が逮捕、干渉するケースが後を絶ちません。現場では、警察が干渉する際に、広告物条例違反を口にしています。 昨年、兵庫では、平和行進が通りますよという案内ポスターを張っただけで逮捕されています。平和行進が通り過ぎれば外すことは明らかなのに、こんなことが起こっています。
現在、屋外広告物条例をつくっている団体は、都道府県それから政令市、中核市の九十五団体ということでございまして、一般的な市町村はその権限がございません。
また、街頭における違法なビラ、立て看板でございますけれども、これは道路施設等の管理者あるいは民間団体と連携してその撤去を行う、あるいは屋外広告物条例等を適用した取締り等も行ってきたところでございます。
第四に、屋外広告物法の特例として、都道府県知事は、屋外広告物条例に違反する広告旗等を除却することができることとしております。 第五に、地方公務員法の特例として、特区を設定した地方公共団体において、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができることとしております。
第四に、屋外広告物法の特例として、都道府県知事は、屋外広告物条例に違反する広告旗等を除却することができることとしております。 第五に、地方公務員法の特例として、特区を設定した地方公共団体において、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができることとしております。
そういった事案につきまして諸活動が行われているわけでございますが、例えば、事案によっては軽犯でありますとか屋外広告物条例でありますとか、そういった法令もあるわけでございますけれども、直ちに、ビラが見た目全然減ってはいないではないかという問題は、そういったこともあわせて考える必要があるのではないかと思いますが、少なくとも、テレクラについては青少年の問題では減ってきておるのかな、こんなふうに考えておるところでございます
なお、公職選挙法そのものではございませんが、屋外広告物法に基づきます屋外広告物条例による規制を受ける場合があることは御承知のとおりでございます。
そのほか一般的には、屋外広告物条例をつくるとかそういうような事務が新たにつけ加わりまして、それなりの御苦労はあったように聞いております。ただ、一般的には大変スムーズに移行したというように見ておりまして、私どもも喜んでいるところでございます。
本県では、昨年三月、県条例であります屋外広告物条例を改正し、自然景観との調和や無秩序な掲示を規制したところでございます。立候補予定者の心情は理解できないことはありませんが、他の手法を検討すべき時期に来ており、むしろ本法案の成立の後は、各候補者や政党はこの法律の抜け道を模索することより、遵守する良識を御期待申し上げます。
それからあとは、屋外広告物条例というのがあるようでございますが、この中でも、これは各県いろいろ違うようでございますが、中には十万円以下の罰金を定めた条例があるようでございます。もちろんそのほかにもいろいろと、公害関係の条例ですとか十万円の最高罰金額を定めた条例はあろうかと思いますが、現在ちょっとその細かい点まで調査しておりませんので、わかる限りではこの程度でございます。
○諫山博君 昭和六十三年十二月十七日に、北九州市で二人の女性が「ストップ消費税、荒川徹、日本共産党」などと書いたポスターを電柱三本にそれぞれ一枚ずつ張りつけましたところ、軽犯罪法違反、広告物条例違反として逮捕されました。警察は三日間の留置の後送検しましたが、検察庁は勾留の必要なしとして釈放、今年二月二十八日に不起訴になったはずですが、間違いありませんか。
○諫山博君 昭和六十三年十一月八日に、長崎市内でMという人が大型間接税反対長崎県各界連の消費税反対ポスターを八枚電柱などに張りつけて軽犯罪法違反、広告物条例違反などで逮捕されました。警察は三日間留置し、三カ所の家宅捜索を行った後送検しましたけれども、検察庁は勾留の必要なしとして釈放しました。十二月二十七日に不起訴になっているはずです。間違いありませんか。
○諫山博君 昭和六十三年十月二十二日に、大阪府の池田市で二人の女性が道路標識柱にビラを一枚ひもでくくりつけたところ、警察は軽犯罪法、広告物条例違反として二人を逮捕しました。二日間留置した後、検察庁は勾留を請求せずに釈放、同年十月二十七日に不起訴と。間違いありませんか。
それでこのため、当該地区一帯については、先生御案内と思いますが、市街地の美観を維持するために定める地区ということで、美観地区という形で都市計画決定されておりますし、それから屋外広告物に関しましては、都の屋外広告物条例によりまして一定基準内の自家用の看板を除いて設置できないというふうになされております。